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- 石川県七尾市の「堀江重尊法律事務所」は個人、法人を問わず弁護士が親身に対応します。法律相談などお気軽にお問い合わせください。 - |
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訴訟提起
裁判所に訴状を提出し、受理されると訴訟が始まります。 |
第一回口頭弁論期日
裁判所で行われる最初の期日です。 |
弁論準備期日(約1ヶ月おき)
期日前に原告・被告がそれぞれの主張を記載した書面、証拠の提出を繰り返します。
ご依頼者様に出頭していただく必要はございませんが、当事務所での事前の打ち合わせをお願いすることもあります。
また、和解の期日等には出頭していただくこともあります。 |
証人尋問、本人尋問
裁判所で、証人や当事者(原告、被告)証言します。
事前に等事務所にて打ち合わせを行います。 |
判 決
裁判所の最終判断が出されます。
敗訴した側は上級裁判所への控訴を検討します。
訴訟の進行状況に応じ、随時、和解の協議がなされることがあります。 |
申 立
ご依頼後、打ち合わせを行い、家庭裁判所に調停を申し立てます。 |
第一回調停期日
申立から約1ヶ月後から調停が始まります。
調停期日には弁護士と共に裁判所の調停委員を通じて相手方と話し合いをしていきます。
なお相手方と直接顔を合わすことはありません。1回の期日は平均2時間ほどです |
継続期日
1回で話し合いが終わらなければ、次の期日が定められ話し合いが継続していきます。
事案にもよりますが、概ね3回から5回程の期日を重ね、お互いの言い分を調整していきます。 |
調停成立または不調
話し合いがつけば調停成立により事件は解決です。
話し合いがつかなければ「不調」として調停は終了となります。
その場合は審判や訴訟といった次の手続に進むかどうか、検討します。
これは一般的な例であり、それぞれの事件により異なります。 |
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