- 石川県七尾市の「堀江重尊法律事務所」は個人、法人を問わず弁護士が親身に対応します。法律相談などお気軽にお問い合わせください。 -
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法律・弁護士:民事事件
個人・法人に発生するトラブルについて、示談交渉をはじめ、調停や訴訟等の法的手続代理など幅広く行っております。事件に関して、想定される状況を分析したうえで、皆様と納得のいくまで打ち合わせを行い、方針を決定していきます。事案ごとに、よりよい解決を目指します。

民事事件とは、私人間の生活関係に関する事件で、民事訴訟の対象となるものです。
当事務所では下記のような事件を取り扱っています。

交通事故・その他の事故
1. 被害を受けた方が弁護士に依頼するメリット
交通事故に遭い怪我をした場合、加害者側の任意保険会社と示談交渉し、損害を賠償してもらうことが一般的です。
ところで、任意保険会社が用いる損害賠償算出の基準と、裁判で用いる基準は必ずしも同じではありません。
裁判で用いる基準の方が、被害者側に有利、つまり、金額が高くなることが多いです。
特に慰謝料ではその違いは明らかです。
裁判で用いる基準で計算されるために、必ず裁判をしないといけない、というわけではありません。
任意保険会社との示談交渉において、弁護士が代理人となることで、任意保険会社は保険会社基準ではなく、裁判での基準を考慮して損害を算出することが一般的です。
つまり弁護士が代理人となって示談交渉することで、賠償金額が増額されることが多いということです。
ですから、交通事故でお怪我された方は、まず、弁護士へのご相談をご検討下さい。
また、交通事故以外の事故でも、交通事故で用いられる損害賠償の算出の基準を参考にされるのが一般的です。
弁護士が交渉することで、適切な損害賠償請求を実現します。
(なお、事案によっては受任できない場合もございます。予めご了承下さい。)

2.事故の分析
交通事故では、「一方が100%悪い」というケースはあまり多くありません。
そのため、動いている車両同士の事故のほとんどは、「過失割合」が問題となります。
例えば、「一方当事者の過失が60%、他方当事者の過失が40%」と判断された場合、その割合に応じて、それぞれが他方に生じた損害を賠償することになります。
事故の様子について、当事者の見解がおおよそ一致していれば大きな問題となりませんが、そうでない場合は大変です。
言い分が真っ向から対立することは珍しくありません。
言い分が真っ向から対立する場合というのは、例えば、一方当事者の言い分を前提とすれば、過失割合は「90:10」であるのに、他方当事者の言い分を前提とすれば全くその逆、という場合です。
このまま言い分を主張し合うばかりでは問題解決は望めません。
そのような場合、事故を客観的に分析する必要も出てきます。
事故の分析に必要な資料の収集や鑑定の依頼、それに基づく主張など、弁護士が手助けできることは少なくありません。
過失割合に疑問があれば、遠慮はいりません。
是非ご相談下さい。

不動産問題・境界問題
不動産を廻るトラブルは多岐にわたります。
不動産の利用権限に関する問題、明け渡しに関する問題、建築物のトラブル、あるいは、土地の境界についての紛争など、誰もが当事者になる可能性の高い問題ばかりです。
また、もともと人間関係が密である事案も多く、感情的な対立が大きくなりやすいのも特徴です。
それゆえ、当事者間で協議を進めることが難しい状態に陥り、結果として紛争が長期化することも少なくありません。
問題を早期に解決するために、弁護士に相談されることをお勧めします。

消費者問題
消費者問題も様々な種類があります。
不利な契約をさせられた、よく分からない請求が来た、といった場合に、どのような対応をすればいいか分からず、先の見えない闇の中に放り込まれたような気分になって苦しんだ経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなときは、弁護士にご相談下さい。
相談するだけでも、自身の置かれた状況を冷静に、客観的に見つめなおすことができ、適切な対応ができます。
もちろん、問題解決のために弁護士がご協力致します。

労働問題
1.労働者として
「突然解雇されたがおかしいのではないか」「残業しているが残業代は支払われないのか」「パワハラではないか」
労働者が勤務先との問題に直面することがあります。
その解雇は法律的に正しいのか、残業代を請求できるのではないか、といった疑問があっても、勤務先と直接交渉することは難しいのが実情でしょう。
そのような場合、弁護士が皆様に代わって交渉したり、そうでなくとも、交渉上で問題となり得る点を説明して勤務先との協議の手助けをするなど、ご協力できることが多いです。
まずはご相談下さい。

2.使用者として
「従業員が不正を働いている」「従業員が横領した」「従業員が会社の悪口を言いふらしている」
使用者側としても、従業員の勤務態度等に頭を悩ますことがあります。
問題を放置するのではなく、弁護士にご相談下さい。
問題解決に向け尽力致します。

債権回収
取引先が代金を支払ってこない、という場合、機械的に請求書を送付し続けるだけでは効果は上がりません。
少しでも債権を回収するためにはどうすれば良いか。
一度弁護士に相談してみて下さい。

契約書の確認
家を建てる場合や借りる場合、取引先と継続的な取引契約を結ぶ場合等、契約書を作成する機会に接することがあると思います。
契約書は、単に「契約をした」という事実を示すために作成するものではありません。
契約書には、当事者の権利義務関係はもちろん、その契約関係を終了するためのルールや、何らかの問題が生じた場合の処理方法などを、予め契約当事者間で取り決めた事柄も記載されていることが通常です。
契約書の中味を十分に確認しないでサインしたところ、後々、トラブルが発生し、自身に不利な条項があって不利益を被った、ということはあってはいけません。
契約書に記載された内容は、今後の取引内容を縛るものでもあります。
契約書の記載内容がどのような意味を有するのか
。 わからないままサインしてはいけません。
サインするのは、弁護士に確認してからでも遅くはありません。
理解が難しい内容があれば、弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、弁護士が契約書の文案を作成することも可能です。
是非ご相談下さい。
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